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第四十条 裁判所による名称等の定め

第四十条 裁判所による名称等の定め

(裁判所による名称等の定め)
第四十条 財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。

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裁判所,名称,定め,民法


Posted at 07/10/06 20:10 | Edit


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