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第三十九条 寄附行為

第三十九条 寄附行為

(寄附行為)
第三十九条 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第三十七条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。

【キーワード】

寄附行為,民法


Posted at 07/10/06 19:10 | Edit


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