不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第三章 法人  >  第一節 法人の設立  > 
第三十八条 定款の変更

第三十八条 定款の変更

(定款の変更)
第三十八条 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

【キーワード】

定款,変更,民法


Posted at 07/10/06 18:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一節 法人の設立]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第三章 法人  >  第一節 法人の設立  > 
第三十八条 定款の変更

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3835