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第三十七条 定款

第三十七条 定款

(定款)
第三十七条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 資産に関する規定
 理事の任免に関する規定
 社員の資格の得喪に関する規定

【キーワード】

定款,民法


Posted at 07/10/06 17:10 | Edit


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