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第三十五条 名称の使用制限

第三十五条 名称の使用制限

(名称の使用制限)
第三十五条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

【キーワード】

名称,使用制限,民法


Posted at 07/10/06 15:10 | Edit


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