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第三十四条 公益法人の設立

第三十四条 公益法人の設立

(公益法人の設立)
第三十四条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

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公益法人,設立,民法


Posted at 07/10/06 14:10 | Edit


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