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[民法]-[第一編 総則]-[第三章 法人]の一覧

[民法]-[第一編 総則]-[第三章 法人]は次のような構成になっています。
[民法]-[第一編 総則]-[第三章 法人]の条文(全1件)
第一編 第三章 法人 の目次
第三十三条 法人の成立
第三十四条 公益法人の設立
第三十五条 名称の使用制限
第三十六条 外国法人
第三十七条 定款
第三十八条 定款の変更
第三十九条 寄附行為
第四十条 裁判所による名称等の定め
第四十一条 贈与又は遺贈に関する規定の準用
第四十二条 寄附財産の帰属時期
第四十三条 法人の能力
第四十四条 法人の不法行為能力等
第四十五条 法人の設立の登記等
第四十六条 設立の登記の登記事項及び変更の登記等
第四十七条 登記の期間
第四十八条 事務所の移転の登記
第四十九条 外国法人の登記
第五十条 法人の住所
第五十一条 財産目録及び社員名簿
第五十二条 理事
第五十三条 法人の代表
第五十四条 理事の代理権の制限
第五十五条 理事の代理行為の委任
第五十六条 仮理事
第五十七条 利益相反行為
第五十八条 監事
第五十九条 監事の職務
第六十条 通常総会
第六十一条 臨時総会
第六十二条 総会の招集
第六十三条 社団法人の事務の執行
第六十四条 総会の決議事項
第六十五条 社員の表決権
第六十六条 表決権のない場合
第六十七条 法人の業務の監督
第六十八条 法人の解散事由
第六十九条 法人の解散の決議
第七十条 法人についての破産手続の開始
第七十一条 法人の設立の許可の取消し
第七十二条 残余財産の帰属
第七十三条 清算法人
第七十四条 清算人
第七十五条 裁判所による清算人の選任
第七十六条 清算人の解任
第七十七条 清算人及び解散の登記及び届出
第七十八条 清算人の職務及び権限
第七十九条 債権の申出の催告等
第八十条 期間経過後の債権の申出
第八十一条 清算法人についての破産手続の開始
第八十二条 裁判所による監督
第八十三条 清算結了の届出 
第八十四条 主務官庁の権限の委任
第八十四条の二 都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理
第八十四条の三 罰則
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