不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第二章 人  >  第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告  > 
第二十八条 管理人の権限

第二十八条 管理人の権限

(管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

【キーワード】

管理人,権限,民法


Posted at 07/10/06 06:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第二章 人  >  第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告  > 
第二十八条 管理人の権限

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3823