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第二十三条 居所

第二十三条 居所

(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

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居所,民法


Posted at 07/10/06 01:10 | Edit


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