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第十条 後見開始の審判の取消し

第十条 後見開始の審判の取消し

(後見開始の審判の取消し)
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

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後見開始,審判,取消し,民法


Posted at 07/10/05 12:10 | Edit


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