不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第二章 人  >  第二節 行為能力  > 
第六条 未成年者の営業の許可

第六条 未成年者の営業の許可

(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

【キーワード】

未成年者,営業,許可,民法


Posted at 07/10/05 08:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 行為能力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第二章 人  >  第二節 行為能力  > 
第六条 未成年者の営業の許可

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3801