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第一条 基本原則

第一条 基本原則

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
 権利の濫用は、これを許さない。

【キーワード】

基本原則,民法


Posted at 07/10/05 02:10 | Edit


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