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[民法]の一覧

[民法]は次のような構成になっています。
[民法]の条文(全1件)
民法 の目次
第一編 総則 の目次
第一条 基本原則
第二条 解釈の基準
第一編 第二章 人 の目次
第三条 権利能力
第四条 成年
第五条 未成年者の法律行為
第六条 未成年者の営業の許可
第七条 後見開始の審判
第八条 成年被後見人及び成年後見人
第九条 成年被後見人の法律行為
第十条 後見開始の審判の取消し
第十一条 保佐開始の審判
第十二条 被保佐人及び保佐人
第十三条 保佐人の同意を要する行為等
第十四条 保佐開始の審判等の取消し
第十五条 補助開始の審判
第十六条 被補助人及び補助人
第十七条 補助人の同意を要する旨の審判等
第十八条 補助開始の審判等の取消し
第十九条 審判相互の関係
第二十条 制限行為能力者の相手方の催告権
第二十一条 制限行為能力者の詐術 
第二十二条 住所
第二十三条 居所
第二十四条 仮住所 
第二十五条 不在者の財産の管理
第二十六条 管理人の改任
第二十七条 管理人の職務
第二十八条 管理人の権限
第二十九条 管理人の担保提供及び報酬
第三十条 失踪の宣告
第三十一条 失踪の宣告の効力
第三十二条 失踪の宣告の取消し
第三十二条の二 同時死亡の推定
第一編 第三章 法人 の目次
第三十三条 法人の成立
第三十四条 公益法人の設立
第三十五条 名称の使用制限
第三十六条 外国法人
第三十七条 定款
第三十八条 定款の変更
第三十九条 寄附行為
第四十条 裁判所による名称等の定め
第四十一条 贈与又は遺贈に関する規定の準用
第四十二条 寄附財産の帰属時期
第四十三条 法人の能力
第四十四条 法人の不法行為能力等
第四十五条 法人の設立の登記等
第四十六条 設立の登記の登記事項及び変更の登記等
第四十七条 登記の期間
第四十八条 事務所の移転の登記
第四十九条 外国法人の登記
第五十条 法人の住所
第五十一条 財産目録及び社員名簿
第五十二条 理事
第五十三条 法人の代表
第五十四条 理事の代理権の制限
第五十五条 理事の代理行為の委任
第五十六条 仮理事
第五十七条 利益相反行為
第五十八条 監事
第五十九条 監事の職務
第六十条 通常総会
第六十一条 臨時総会
第六十二条 総会の招集
第六十三条 社団法人の事務の執行
第六十四条 総会の決議事項
第六十五条 社員の表決権
第六十六条 表決権のない場合
第六十七条 法人の業務の監督
第六十八条 法人の解散事由
第六十九条 法人の解散の決議
第七十条 法人についての破産手続の開始
第七十一条 法人の設立の許可の取消し
第七十二条 残余財産の帰属
第七十三条 清算法人
第七十四条 清算人
第七十五条 裁判所による清算人の選任
第七十六条 清算人の解任
第七十七条 清算人及び解散の登記及び届出
第七十八条 清算人の職務及び権限
第七十九条 債権の申出の催告等
第八十条 期間経過後の債権の申出
第八十一条 清算法人についての破産手続の開始
第八十二条 裁判所による監督
第八十三条 清算結了の届出 
第八十四条 主務官庁の権限の委任
第八十四条の二 都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理
第八十四条の三 罰則
第八十五条 定義
第八十六条 不動産及び動産
第八十七条 主物及び従物
第八十八条 天然果実及び法定果実
第八十九条 果実の帰属
第一編 第五章 法律行為 の目次
第九十条 公序良俗
第九十一条 任意規定と異なる意思表示
第九十二条 任意規定と異なる慣習 
第九十三条 心裡留保
第九十四条 虚偽表示
第九十五条 錯誤
第九十六条 詐欺又は強迫
第九十七条 隔地者に対する意思表示
第九十八条 公示による意思表示
第九十八条の二 意思表示の受領能力
第九十九条 代理行為の要件及び効果
第百条 本人のためにすることを示さない意思表示
第百一条 代理行為の瑕疵
第百二条 代理人の行為能力
第百三条 権限の定めのない代理人の権限
第百四条 任意代理人による復代理人の選任
第百五条 復代理人を選任した代理人の責任
第百六条 法定代理人による復代理人の選任
第百七条 復代理人の権限等
第百八条 自己契約及び双方代理
第百九条 代理権授与の表示による表見代理
第百十条 権限外の行為の表見代理
第百十一条 代理権の消滅事由
第百十二条 代理権消滅後の表見代理
第百十三条 無権代理
第百十四条 無権代理の相手方の催告権
第百十五条 無権代理の相手方の取消権
第百十六条 無権代理行為の追認
第百十七条 無権代理人の責任
第百十八条 単独行為の無権代理
第百十九条 無効な行為の追認
第百二十条 取消権者
第百二十一条 取消しの効果
第百二十二条 取り消すことができる行為の追認
第百二十三条 取消し及び追認の方法
第百二十四条 追認の要件
第百二十五条 法定追認
第百二十六条 取消権の期間の制限 
第百二十七条 条件が成就した場合の効果
第百二十八条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
第百二十九条 条件の成否未定の間における権利の処分等
第百三十条 条件の成就の妨害
第百三十一条 既成条件
第百三十二条 不法条件
第百三十三条 不能条件
第百三十四条 随意条件
第百三十五条 期限の到来の効果
第百三十六条 期限の利益及びその放棄
第百三十七条 期限の利益の喪失
第百三十八条 期間の計算の通則
第百三十九条 期間の起算
第百四十条 期間の起算
第百四十一条 期間の満了
第百四十二条 期間の満了
第百四十三条 暦による期間の計算
第一編 第七章 時効 の目次
第百四十四条 時効の効力
第百四十五条 時効の援用
第百四十六条 時効の利益の放棄
第百四十七条 時効の中断事由
第百四十八条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲
第百四十九条 裁判上の請求
第百五十条 支払督促
第百五十一条 和解及び調停の申立て
第百五十二条 破産手続参加等
第百五十三条 催告
第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分
第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分
第百五十六条 承認
第百五十七条 中断後の時効の進行
第百五十八条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止
第百五十九条 夫婦間の権利の時効の停止
第百六十条 相続財産に関する時効の停止
第百六十一条 天災等による時効の停止
第百六十二条 所有権の取得時効
第百六十三条 所有権以外の財産権の取得時効
第百六十四条 占有の中止等による取得時効の中断
第百六十五条 占有の中止等による取得時効の中断
第百六十六条 消滅時効の進行等
第百六十七条 債権等の消滅時効
第百六十八条 定期金債権の消滅時効
第百六十九条 定期給付債権の短期消滅時効
第百七十条 三年の短期消滅時効
第百七十一条 三年の短期消滅時効
第百七十二条 二年の短期消滅時効
第百七十三条 二年の短期消滅時効
第百七十四条 一年の短期消滅時効
第百七十四条の二 判決で確定した権利の消滅時効
第二編 物権 の目次
第百七十五条 物権の創設
第百七十六条 物権の設定及び移転
第百七十七条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
第百七十八条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
第百七十九条 混同
第二編 第二章 占有権 の目次
第百八十条 占有権の取得
第百八十一条 代理占有
第百八十二条 現実の引渡し及び簡易の引渡し
第百八十三条 占有改定
第百八十四条 指図による占有移転
第百八十五条 占有の性質の変更
第百八十六条 占有の態様等に関する推定
第百八十七条 占有の承継
第百八十八条 占有物について行使する権利の適法の推定
第百八十九条 善意の占有者による果実の取得等
第百九十条 悪意の占有者による果実の返還等
第百九十一条 占有者による損害賠償
第百九十二条 即時取得
第百九十三条 盗品又は遺失物の回復
第百九十四条 盗品又は遺失物の回復
第百九十五条 動物の占有による権利の取得
第百九十六条 占有者による費用の償還請求
第百九十七条 占有の訴え
第百九十八条 占有保持の訴え
第百九十九条 占有保全の訴え
第二百条 占有回収の訴え
第二百一条 占有の訴えの提起期間
第二百二条 本権の訴えとの関係
第二百三条 占有権の消滅事由
第二百四条 代理占有権の消滅事由
第二百五条 準占有
第二編 第三章 所有権 の目次
第二編 第三章 第一節 所有権の限界 の目次
第二百六条 所有権の内容
第二百七条 土地所有権の範囲
第二百八条 土地所有権の範囲
第二百九条 隣地の使用請求
第二百十条 公道に至るための他の土地の通行権
第二百十一条 公道に至るための他の土地の通行権
第二百十二条 公道に至るための他の土地の通行権
第二百十三条 公道に至るための他の土地の通行権
第二百十四条 自然水流に対する妨害の禁止
第二百十五条 水流の障害の除去
第二百十六条 水流に関する工作物の修繕等
第二百十七条 費用の負担についての慣習
第二百十八条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
第二百十九条 水流の変更
第二百二十条 排水のための低地の通水
第二百二十一条 通水用工作物の使用
第二百二十二条 堰の設置及び使用
第二百二十三条 境界標の設置
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用
第二百二十五条 囲障の設置
第二百二十六条 囲障の設置及び保存の費用
第二百二十七条 相隣者の一人による囲障の設置
第二百二十八条 囲障の設置等に関する慣習
第二百二十九条 境界標等の共有の推定
第二百三十条 境界標等の共有の推定
第二百三十一条 共有の障壁の高さを増す工事
第二百三十二条 共有の障壁の高さを増す工事
第二百三十三条 竹木の枝の切除及び根の切取り
第二百三十四条 境界線付近の建築の制限
第二百三十五条 境界線付近の建築の制限
第二百三十六条 境界線付近の建築に関する慣習
第二百三十七条 境界線付近の掘削の制限
第二百三十八条 境界線付近の掘削に関する注意義務
第二百三十九条 無主物の帰属
第二百四十条 遺失物の拾得
第二百四十一条 埋蔵物の発見
第二百四十二条 不動産の付合
第二百四十三条 動産の付合
第二百四十四条 動産の付合
第二百四十五条 混和
第二百四十六条 加工
第二百四十七条 付合、混和又は加工の効果
第二百四十八条 付合、混和又は加工に伴う償金の請求
第二百四十九条 共有物の使用
第二百五十条 共有持分の割合の推定
第二百五十一条 共有物の変更
第二百五十二条 共有物の管理
第二百五十三条 共有物に関する負担
第二百五十四条 共有物についての債権
第二百五十五条 持分の放棄及び共有者の死亡
第二百五十六条 共有物の分割請求
第二百五十七条 共有物の分割請求
第二百五十八条 裁判による共有物の分割
第二百五十九条 共有に関する債権の弁済
第二百六十条 共有物の分割への参加
第二百六十一条 分割における共有者の担保責任
第二百六十二条 共有物に関する証書
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権
第二百六十四条 準共有
第二百六十五条 地上権の内容
第二百六十六条 地代
第二百六十七条 相隣関係の規定の準用
第二百六十八条 地上権の存続期間
第二百六十九条 工作物等の収去等
第二百六十九条の二 地下又は空間を目的とする地上権
第二百七十条 永小作権の内容
第二百七十一条 永小作人による土地の変更の制限
第二百七十二条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸
第二百七十三条 賃貸借に関する規定の準用
第二百七十四条 小作料の減免
第二百七十五条 永小作権の放棄
第二百七十六条 永小作権の消滅請求
第二百七十七条 永小作権に関する慣習
第二百七十八条 永小作権の存続期間
第二百七十九条 工作物等の収去等
第二百八十条 地役権の内容
第二百八十一条 地役権の付従性
第二百八十二条 地役権の不可分性
第二百八十三条 地役権の時効取得
第二百八十四条 地役権の時効取得
第二百八十五条 用水地役権
第二百八十六条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
第二百八十七条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
第二百八十八条 承役地の所有者の工作物の使用
第二百八十九条 承役地の時効取得による地役権の消滅
第二百九十条 承役地の時効取得による地役権の消滅
第二百九十一条 地役権の消滅時効
第二百九十二条 地役権の消滅時効
第二百九十三条 地役権の消滅時効
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権
第二百九十五条 留置権の内容
第二百九十六条 留置権の不可分性
第二百九十七条 留置権者による果実の収取
第二百九十八条 留置権者による留置物の保管等
第二百九十九条 留置権者による費用の償還請求
第三百条 留置権の行使と債権の消滅時効
第三百一条 担保の供与による留置権の消滅
第三百二条 占有の喪失による留置権の消滅
第二編 第八章 先取特権 の目次
第三百三条 先取特権の内容
第三百四条 物上代位
第三百五条 先取特権の不可分性
第二編 第八章 第二節 先取特権の種類 の目次
第三百六条 一般の先取特権
第三百七条 共益費用の先取特権
第三百八条 雇用関係の先取特権
第三百九条 葬式費用の先取特権
第三百十条 日用品供給の先取特権
第三百十一条 動産の先取特権
第三百十二条 不動産賃貸の先取特権
第三百十三条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
第三百十四条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
第三百十五条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
第三百十六条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
第三百十七条 旅館宿泊の先取特権
第三百十八条 運輸の先取特権
第三百十九条 即時取得の規定の準用
第三百二十条 動産保存の先取特権
第三百二十一条 動産売買の先取特権
第三百二十二条 種苗又は肥料の供給の先取特権
第三百二十三条 農業労務の先取特権
第三百二十四条 工業労務の先取特権
第三百二十五条 不動産の先取特権
第三百二十六条 不動産保存の先取特権
第三百二十七条 不動産工事の先取特権
第三百二十八条 不動産売買の先取特権
第三百二十九条 一般の先取特権の順位
第三百三十条 動産の先取特権の順位
第三百三十一条 不動産の先取特権の順位
第三百三十二条 同一順位の先取特権
第三百三十三条 先取特権と第三取得者
第三百三十四条 先取特権と動産質権との競合
第三百三十五条 一般の先取特権の効力
第三百三十六条 一般の先取特権の対抗力
第三百三十七条 不動産保存の先取特権の登記
第三百三十八条 不動産工事の先取特権の登記
第三百三十九条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権
第三百四十条 不動産売買の先取特権の登記
第三百四十一条 抵当権に関する規定の準用
第二編 第九章 質権 の目次
第三百四十二条 質権の内容
第三百四十三条 質権の目的
第三百四十四条 質権の設定
第三百四十五条 質権設定者による代理占有の禁止
第三百四十六条 質権の被担保債権の範囲
第三百四十七条 質物の留置
第三百四十八条 転質
第三百四十九条 契約による質物の処分の禁止
第三百五十条 留置権及び先取特権の規定の準用
第三百五十一条 物上保証人の求償権
第三百五十二条 動産質の対抗要件
第三百五十三条 質物の占有の回復
第三百五十四条 動産質権の実行
第三百五十五条 動産質権の順位
第三百五十六条 不動産質権者による使用及び収益
第三百五十七条 不動産質権者による管理の費用等の負担
第三百五十八条 不動産質権者による利息の請求の禁止
第三百五十九条 設定行為に別段の定めがある場合等
第三百六十条 不動産質権の存続期間
第三百六十一条 抵当権の規定の準用
第三百六十二条 権利質の目的等
第三百六十三条 債権質の設定
第三百六十四条 指名債権を目的とする質権の対抗要件
第三百六十五条 指図債権を目的とする質権の対抗要件
第三百六十六条 質権者による債権の取立て等
第三百六十七条 **
第三百六十八条 **
第二編 第十章 抵当権 の目次
第三百六十九条 抵当権の内容
第三百七十条 抵当権の効力の及ぶ範囲
第三百七十一条 抵当権の効力の及ぶ範囲
第三百七十二条 留置権等の規定の準用
第三百七十三条 抵当権の順位
第三百七十四条 抵当権の順位の変更
第三百七十五条 抵当権の被担保債権の範囲
第三百七十六条 抵当権の処分
第三百七十七条 抵当権の処分の対抗要件
第三百七十八条 代価弁済
第三百七十九条 抵当権消滅請求
第三百八十条 抵当権消滅請求
第三百八十一条 抵当権消滅請求
第三百八十二条 抵当権消滅請求の時期
第三百八十三条 抵当権消滅請求の手続
第三百八十四条 債権者のみなし承諾
第三百八十五条 競売の申立ての通知
第三百八十六条 抵当権消滅請求の効果
第三百八十七条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
第三百八十八条 法定地上権