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vol.015 交際費の全額損金算入

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2007.11.27 vol.015 □□□

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                  ■  交際費の全額損金算入 ■
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皆さんこんにちは、吉田です。


 不動産投資を行うにあたり、個人より法人で行う方が何かと税法上のメリッ

トがありますので、法人名義で不動産を所有している方も多いでしょう。


 法人の経理処理において、基本的に交際費は全額損金として扱うことはでき

ません。しかしながら、平成18年の税制改正で、一定の基準を満たした交際

費について全額損金算入が認められることになりました。

(つまり、その分税金を納めなくて済むということです。)


ご存じの方も多いと思いますが、要点を簡単にまとめておきましたので、ご覧

下さい。



○交際費の全額損金算入

  http://www.yamani-trust.net/100/post_30.php

  →不動産投資ではけっこう税金を納めることになります。
   節税方法はしっかり把握しておきましょう。





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               ■  その他の新着記事 ■
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前回のメルマガ発行以降に作成、更新した記事です。いろいろ役に立つかと思

いますので、興味のある人は覗いてみて下さい。



○平成19年度(2007)マンション管理士(マン管)試験 解答速報

  http://www.yamani-trust.net/takken_dojo/900/910/192007.php

  →解答を発表しておきましたのでご覧下さい。



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