公示送達
公示送達とは、裁判所が公示を行うことをもって、相手方に対する意思表示が到達したとみなしてくれる制度です。
不動産投資においては、借家や駐車場などの滞納賃料の催告・契約解除などで、相手の所在が不明な場合に利用します。そのようなケースでの具体的な流れは以下の通り。
①内容証明郵便を発送し、相手方不在で届かないことの証拠を作ります。発送した内容証明郵便は、差出人へ戻ってきます。
②相手方(借主)の最後の住所地(行方不明になる直前まで住んでいた場所)を管轄する簡易裁判所に「公示送達」の申立てを行います。相手方の住民票や自ら作成した報告書を添付して申し立てることになります。報告書には、相手方が不在であるかどうかを調査した結果を記載することになります。元々住んでいた住居の様子(電気やガスのメーターが動いているか、郵便物が郵便受けに溜まっているか、夜間訪問して電気がついているか等)、近隣住民の証言等を文書にすることになります。
③申立てが認められると、裁判所書記官が、裁判所前の掲示板に、内容証明郵便を貼り出して(公示して)くれます。
④掲示をした日から2週間が経過した日に、解除の意思表示が相手方(借主)へ到達したのと同様の法律上の効果が発生します。
いざというときのため、不動産投資家の皆さんは心得ておきましょう。
【関連記事】
【ソーシャルブックマーク】
【キーワード】
公示送達,裁判所,意思表示,滞納賃料,催告,契約解除,内容証明郵便
【トラックバック】
| 事項名 | : | 放置車両の撤去方法(2) |
| 概 要 | : | 所有者と連絡が取れない場合の陸運局登録車両の撤去方法についての説明です。 |
Posted at 07/12/12 12:12 | Edit
このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6154
関連RSS