小規模宅地等の特例
相続税の課税価格の計算の中で、その金額を減額できる幾つかの制度の一つとして、「小規模宅地の特例」というものがあります。知らないと損をしますので知っておきましょう。
1.小規模宅地等の軽減措置
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付を含む)に使用されていた宅地や国の事業に使用されていた宅地、または居住用として使用されていた宅地で建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積までの部分(これらを小規模宅地等といいます)を減額できます。この規定は、事業的規模に満たないような小規模の不動産についても適用されます。
1回の相続につき、適用できる限度面積は下記の通りです。
| 区分 | 選択特例対象宅地等 | 限度面積L | 減額割合 |
| A | すべて特定事業用宅地等 *1 、国営事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| B | すべて特定居住用宅地等 | 240㎡ | |
| C | A、Bに該当しない宅地等 | 200㎡ | 50% |
| D | A、B、Cの宅地等を併用 | 200㎡~400㎡の間で調整 *2 | 80% |
| 50% |
*1「特定居住用宅地等」とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者や同居親族で申告期限までその宅地等を有し、かつその宅地等に居住しているものなどをいいます。
*2 限度面積の計算式:A+B×5/3+C×2≦400㎡ (A、B、Cは上記区分のA、B、Cの面積の合計)
2.具体例
居住用宅地をX、賃貸用宅地をYとして、どのくらい課税価格が軽減されるのか確認してみましょう。
(1)被相続人の居住用X宅地(400㎡)を、同一生計の親族が相続した場合 (上記区分表Bに該当)
(2)被相続人の賃貸用Y宅地(400㎡)を、賃貸事業を承継した親族が相続した場合 (上記区分表Cに該当)
*X宅地とY宅地の課税価格は5,000万円とします。
| 特例適用後の課税価格 | 減額金額 | ||
| X宅地 | 2,600万円 | 2,400万円 | 5,000万円×(240㎡/400㎡)×80% |
| Y宅地 | 3,750万円 | 1.250万円 | 5,000万円x(200㎡/400㎡)x50% |
このように、特例の適用を受けようとする宅地について使用状況等の違いにより減額割合等が異なります。また、この特例は他の課税価格の軽減規定と選択併用適用が可能となります。
参考:『神奈川宅建広報』2007.11 No.391 15頁 「お役立ち不動産税務教室 No.7」
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Posted at 07/11/14 15:11 | Edit
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