筆界特定制度
土地の境を決める手段の一つとして、「筆界特定制度」(ひっかいとくていせいど)というものがあります。法務省による説明は次の通り。
平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し,同月13日公布されました。この法律により,筆界特定制度が導入されました。
筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。
これは、ある土地の所有者が、隣地所有者との間で地境(ぢざかい)でもめている場合などに、法的にその境を決める、という制度です。
一見、非常に便利に聞こえるのですが、実は「筆界」と「境界」は違うので、問題は必ずしも単純ではありません。上記のページのQ&Aに次のようなものがあります。
Q3 筆界とは何ですか。一般的にいう境界とは違うのですか。
A3 「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。
これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。
「筆界」、つまり「公図」などに示される線の位置ははっきりさせられるけれど、どこまでがAさんの土地でどこまでがBさんの土地ですよといういわゆる「所有権の範囲」は、必ずしもはっきりさせられる訳ではありませんよ、といっているのです。
土地の境界の問題ではごねる人は徹底的にごねますので、そういう人が相手の場合、この制度はあまり役に立たないかもしれません。ただ、一般的にはずいぶんすっきりする場合が多いのではないでしょうか。
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Posted at 07/03/15 16:03 | Edit
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