自民党平成20年度税制改正大綱と登録免許税増税
自民党の平成20年度税制改正大綱が決定しました。不動産投資に関連するものとしては、不動産の所有権移転における登録免許税の増税があります。
不動産売買の登録免許税は、現行では1%です。それが、平成21年4月から1.3%、同22年4月から1.5%になります。
これがどういうことかというと、例えば、売買価格1億円、固定資産税評価額が6千万円の不動産を売買したとします。登録免許税は固定資産税評価額にかかりますので、0.3%ならば18万円、0.5%ならば30万円の増税となります。不動産を買う時の諸費用が、この分かさむことになるわけです。ただし、増税とはいっても本来の税率は2%です。軽減率が低くなるだけなのですが、関連業界は昨年に引き続き反対するでしょう。
以下は、自民党の大綱から「土地・住宅税制」の部分を抜粋したものです。
八土地・住宅税制
(国税)
1土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に受ける所有権の移転登記等に係る軽減税率を次のとおり引き上げたうえ、その適用期限を3年延長する。
(1)土地の売買による所有権の移転登記1,000分の13(平成22年4月1日以後に受けるもの1,000分の15)(現行1,000分の10)
(2)土地の所有権の信託の登記1,000分の2.5(平成22年4月1日以後に受けるもの1,000分の3)(現行1,000分の2)
2特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に特定不動産を取得した場合等の不動産の所有権の移転登記に係る軽減税率を1,000分の9(現行1,000分の8)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
3住宅の省エネ改修促進税制の創設(再掲)
4給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。
5優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置の適用期限を2年延長する。
6住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。
7長期耐用住宅に係る登録免許税の軽減措置の創設(再掲)
(地方税)
1長期耐用住宅に係る固定資産税及び不動産取得税の特例措置の創設(再掲)2省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の創設(再掲)
3新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
4高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
5給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。
6新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。(出典:平成20年度税制改正大綱 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-031a.pdf)
国会で波乱がなければ、ほぼこの内容での税制改革となるでしょう。
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Posted at 07/12/21 18:12 | Edit
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