放置車両の撤去方法(2)
放置車両の所有者の確認方法にて登録車両の所有者・使用者調査の方法、放置車両の撤去方法(1)にて所有者と連絡が取れる陸運局登録車両の撤去方法について説明しました。今回は、所有者と連絡が取れない場合の陸運局登録車両の撤去方法について説明します。
陸運局登録車両の撤去方法(所有者と連絡が取れない場合)
所有者の所在が不明で連絡が取れない場合、ちょっと面倒になりますが、訴訟を前提とした作業が必要になります。具体的な手順は次の通り。
1)土地明渡及び未払駐車料支払を求める訴訟の提起
土地明渡及び未払駐車料支払を求めて訴訟を起こします。ポイントは放置車両の撤去方法(1)の「3)土地明渡及び未払駐車料支払を求める訴訟を起こす。」と同じく、
・契約解除の意思表示
・駐車場(土地)の明け渡し請求
・未払駐車場料の支払い請求
・解除後の不法占拠に対する賃料(駐車料)相当損害金の支払い請求
の4点になります。
ただし、所有者の所在が不明で訴状が届かないので、訴状は公示送達されることになります。
2)判決の取得
公示送達による訴訟の場合、通常に比べて手間がかかる場合があります。つまり、公示送達により裁判を行った場合、欠席裁判はありません。現に訴状が借主に送達された場合、訴状が借主に裁判所から送達されたのに、借主が欠席したときは、「欠席判決」となり容易に貸主は勝訴判決を取得できます。訴状が借主に裁判所から送達され、訴訟の内容がわかっているのに借主が欠席したのは「欠席=訴えをすべて認めた」とみなされるからです。他方、公示送達の場合、借主は裁判に欠席しますが、訴状を現実に見ている訳ではありませんので、貸主が勝訴判決を取得するためには、「証拠により訴えの内容が正しい」ことまで立証しなければなりません。そのため、証拠として貸主の尋問や管理会社の担当者の尋問が必要となる場合もあり、判決取得までの期間が欠席判決に比べ余計にかかることを、見込んでおく必要があります。
3)判決を取得したら
放置車両の撤去方法(1)の「5)自動車の差押え(自動車競売)を裁判所に申し立てる。」以降と同じ手順、自動車競売または土地明け渡しの強制執行という手段を取ることになります。
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陸運局登録車両,放置,撤去,所有者,訴訟,公示送達,
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| 事項名 | : | 公示送達 |
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| 事項名 | : | 放置車両の撤去方法(1) |
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| 事項名 | : | 放置車両の所有者の確認方法 |
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Posted at 07/12/12 12:12 | Edit
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