交際費の全額損金算入
平成18年の税制改正で、交際費のうち社外の者と1人あたり5,000円以下の飲食をした場合、全額損金(経費)として計上できるようになりました。
不動産投資を行うにあたり、個人より法人で行う方が何かとメリットがありますので、法人名義で不動産を所有している方も多いでしょう。
今回の改正は法人で不動産賃貸業を行っている方にはメリットがありますので、内容を理解しておきましょう。
交際費とは?
交際費とは、主に、法人の得意先や仕入先など事業に関連のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。
現在、法人税法では、資本金1億円超の法人はその交際費の全額が損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小法人は、次の金額が損金不算入になります。
| 区分 | 損金不算入の金額 |
| 交際費の額が400万円を超える場合 | 交際費の額-360万円 |
| 交際費の額が400万円以下の場合 | 交際費の額×10% |
※事業年度が1年である場合を前提としています。
5,000円以下の社外飲食費は全額経費
得意先や仕入れ先などの社外の者との1人あたりの単価が5,000円以下の飲食費は、上記の交際費の損金不算入に関係なく、全額経費に算入できることになりました
。
この規定の特徴は、得意先や仕入れ先など社外の者を接待する際の飲食に限られていることです。したがって、得意先などへのお中元・お歳暮などの贈答費用、ゴルフ観劇・旅行への招待費用、自社の従業員や役員のみが参加する飲食費用は、対象となりません。1人あたり5.000円以下となるかどうかの判定は次の算式で行います。
○飲食等の1人あたりの金額の判定
(飲食等のために支払った金額)÷(飲食等に参加した人数)=一人当たりの金額
また、たとえば、別の飲食店で1次会と2次会を行った場合には、1次会・2次会を別々に計算することになります。
全額経費にする条件
1人あたり5,000円以下の社外飲食費を全額経費計上するためには、次の事項を記載した書類を保存する必要があります。
①飲食等のあった年月日
②参加した相手先(得意先等)の氏名・名称とその関係
③参加した者の人数
④費用の金額、飲食店等の名称、所在地等
⑤領収書等(レシートでも可)
⑥その他参考となるべき事項
ちょっと手間がかかりますが、節税のためにこのような経理処理を心がけましょう。
【キーワード】
交際費,損金,不参入,社外,5,000円以下,飲食,経費,平成18年,税制改正,法人
【関連記事】
Posted at 07/11/27 11:11 | Edit
このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6148