放置車両の所有者の確認方法
不動産を所有していると、意外とやっかいな問題となるのが、敷地内に勝手に止められてしまう違法駐車や放置車両。勝手に車を止められて肝心な入居者さんが車を止められない! なんて状況に困った大家さんも多いでしょう。
そこで、今回はそんな違法駐車や放置車両の所有者を調べる具体的な方法をご紹介します。
Ⅰ.軽自動車以外の普通車両の場合
陸運局で「車の登録事項等証明書」を取得します(道路運送車両法22条)。交付申請に必要なものは次の通り。
ただし、「私有地における放置車両の所有者・使用者を確認することを請求の事由とする」場合には、以下の事項を明らかにして請求すれば、車台番号の記載は不要となります。
*注意事項
現在の名義人や使用者のみが記載される「現在登録事項証明書」と、新車登録時から現在に至るまでのそれらが記載される「詳細登録事項証明書」の2種類があります。後者を取得した方が何かと便利でしょう。
Ⅱ.軽自動車の場合
基本的に、市町村で「軽自動車税課税台帳証明書」を取得すれば判明します。ただし、本人または代理人でないと申請できないので、この仕組みを活用するのはなかなか難しいでしょう。なお、車両撤去訴訟をおこすことを前提にした場合、弁護士に依頼して取得することは可能です。しかし、照会のみの依頼はできないので、これもそう気安くは行えません。
Ⅲ.放置車両の撤去方法
基本的な方法は次の通りです。
1)所有者に内容証明郵便を出して、撤去を請求します。
2)それでも撤去しなければ「土地(駐車場)明け渡しの本裁判」と「明け渡しの強制執行手続」が必要になります。
これらの具体的な方法に関しては後日別項で説明します。
Ⅳ.普通自動車と軽自動車の違い
以上のことからすると、普通自動車より軽自動車の方が所有者調査をしにくいということになりますが、これは次のような理由によります。
登録されている普通自動車は、土地・建物と同じで、陸運局の登録が不動産登記に相当し、この登録が権利取得の対抗要件となります(道路運送車両法5条、民法第一七七条参照)。
これに対し、軽自動車の場合は、単なる動産で、「引き渡し」が権利取得の対抗要件となります(民法第一七八条)。
軽自動車の方が軽く扱われるが故に、かえって情報が明らかにならなくなるという、法律上のちょっとした矛盾によるものなのです。
参考:
『神奈川宅建広報』2007.11 No.391 8~9頁 「立川せんせいの実務お役立ち教室No.15」
宅建過去問1970年度
【関連記事】
【ソーシャルブックマーク】
【キーワード】
放置車両,所有者,陸運局,自動車,登録事項等証明書,軽自動車税課税台帳証明書,撤去,
【トラックバック】
| 事項名 | : | 放置車両の撤去方法(1) |
| 概 要 | : | 放置車両の所有者の確認方法に続き、放置自動車撤去の法的手続きについて説明します。 |
| 事項名 | : | 放置車両の撤去方法(2) |
| 概 要 | : | 所有者と連絡が取れない場合の陸運局登録車両の撤去方法についての説明です。 |
Posted at 07/11/07 17:11 | Edit
このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5893
関連RSS