CASE1_004 任意売却物件の法務局での調査
物件を見に行ったついでに、法務局に寄って「公図」(下画像) を取ります。これは簡単な地図みたいなものですが、全ての土地に「地番」と呼ばれる番号が振られています(注8)。建物は見た目で「一棟、二棟」と数えられますが、土地は現地を見ただけでは正確な数は分かりません。公図と住宅地図そして謄本を照らし合わせて、その建物が建っている土地をはっきりさせなくてはならないのです。これをちゃんと確認しないと、建物が乗っかっている土地の一部を買い忘れた!なんてことになりかねません。
ちなみに、土地の番号は「地番」、建物の番号は「家屋番号」で、いずれも謄本で確認できます。そしてどちらの番号も、私たちが普通に使っている「住所」「番地」「住居表示」などとは必ずしも一致しない場合があるので注意して下さい。
法務局で手に入れられる資料としては、他に「地積測量図」や「建物図面」があります。「地積測量図」は、公図と違って、正確な土地の形状・面積などが記されている図面のこと、「建物図面」は、建物の配置・形状・面積などを示す図面です(注9)。これらは、法務局に必ずあるというわけではないのですが(注10)、あればより正確な状況が分かりますので、できれば手に入れておきましょう。
「不動産登記簿謄本」も、もちろん法務局で手に入れることができますが、「CASE1_002 物件調査の第一歩」で紹介した「インターネット登記情報サービス」ですでに手に入れていますので、ここであらためて取得する必要はありません(注11)。
……続く
(次回からはいよいよ破産管財人へのアプローチが始まります)
(注8) マニュアル56~58頁
(注9) マニュアル68~70頁
(注10) たとえば、測量されたことがない土地の「地積測量図」、登記されていない建物の「建物図面」などは、法務局にありません。
(注11) 「不動産登記簿謄本」の取得は、基本的に「インターネット登記情報サービス」で事足りますが、金融機関の融資審査の際などには、法務局で取得する必要があります。これは、融資審査には法務局の印鑑の押された謄本が必要となり、法務局で取得した謄本には押印がありますが、「インターネット登記情報サービス」で取得したものにはないからです。
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Posted at 08/05/09 13:05 | Edit
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