CASE1_001 アパートの入居者に送られて来る任意売却のお知らせ
ある日、当社の管理しているアパートの入居者さんからこんな連絡がありました。 「アパートにこんな書類が送られてきたんですが、ここから引っ越さなきゃいけないんでしょうか?」 その書類の差出人には「破産管財人 弁護士 ○田□男」とあってなにやら物々しい雰囲気です。内容はというと、このアパートは破産管財人の管理下に入ったので、ついては賃料の振込先を来月からこちらの口座に変更するように、とのことです (注1)。
アパートやマンションに住んでいると、たまにこのような書面が届くことがあります。多くの入居者さんは「破産」や「破産管財人」といった言葉の意味や、借地借家法についての知識などはあまりありませんので、漠然と「大家さんが大変なことになったので私もこのアパートからでなくちゃ行けないの!?」とびっくりされてしまいます。しかしながら、入居者の権利というのはいろいろな法律で手厚く保護されています。もしみなさんがお住まいのアパートやマンションにこんな通知が届いても、すぐさま退居をせまられるようなことはなかなかありませんのでご安心下さい (注2)(注3)。
入居者さんからの書類を見たとたん、表面上は冷静さをよそおいながら、私の心臓はバクバクです。「よしっ!チャンスだ。うちの事務所からも近いし、絶対買いだ!」
入居者さんにはある程度の状況を説明して帰っていただいた後、ここからは息つく暇なく、“物件の調査”略して“物調(ブッチョー)”です。
……続く
(注1)CASE1は、マニュアル53頁の内容に該当する事例です。
(注2)ただし、実際にこの物件が競売にかけられて落札され、その賃借権が「短期賃借権」である場合、入居者は落札者に退居を求められた場合はそれに応じなくてはなりません。しかしながら、アパート・マンションなどの一棟ものの場合、多くの場合は投資目的で落札されますので、きちんと家賃を納めている善良な入居者が退居を求められる場合は少ないでしょう。
(注3)話は横道にそれますが、むしろ気を付けなければならないのはこのような通知を真似した「振込サギ」です。大家さんや管理会社の名前をかたって「賃料振込先変更のお知らせ」を勝手に入居者さんに配り、まんまと自分達の口座に家賃を振り込ませる人たちがいます。
【キーワード】
破産管財人,入居者,任意売却,
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Posted at 07/03/03 16:03 | Edit
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