任意売却の"非"特殊性 その2 任意売却市場と一般市場
皆さんこんにちは。(株)山仁(やまに)トラストの吉田隆英です。
今回は「任意売却は皆さんが考えているほど特別なものではないんですよ」シリーズ第2弾として、競売市場と任意売却市場を比較してみます。
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■ 任意売却の「非」特殊性 その2 ■
■~競売市場と任意売却市場~ (基礎編005)■
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先号で、
不動産競売は"任意"ではなく"強制"です。"法"という強制力をもって不動産
を売買します。したがって、不動産の取引方法としてはかなり特殊な形をと
ります。
と述べました。競売の基本的な流れはネットや書籍で簡単に確認できるので詳しい説明は省きますが、その流れにおける特徴として、
・売主は値段を決められない
・売主は買主を選べない
という2点があります。
つまり、競売市場では売主の意向がほとんど反映されないのですが、そのため、売主は競売に「非協力的」になります。売主が「非協力的」なので、建物の内部を見たり、滞納状況などを含めた最新の賃貸状況の確認、不法占拠の状況確認など、十分な事前調査を買主は行うことができません(ある程度はできますが)。
これがどういうことを意味するかというと、たとえば落札後にこんな交渉が待っていたりします。
http://www.oidashiya.com/
読んでいる分には面白いですが、自分でやるとなったらかなりの骨です。裁判所の作成した3点セットで安心してしまってはいけないのです。
任意売却ならばこういうことはありません。売主と「任意」で売買交渉を行う訳ですから、一般市場における取引と同様に、十分な事前調査が行えます。
競売不動産は購入後のリスクが大きい上に価格も高騰してしまっているため、もはや時代遅れです。本当においしい、かつ安全な不動産を購入したい方には、任意売却市場が断然オススメです。
では、次回。
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Posted at 06/10/20 18:10 | Edit
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