任意売却の"非"特殊性 その1 任意売却市場と一般市場
皆さんこんにちは。(株)山仁(やまに)トラストの吉田隆英です。
今回より「任意売却はそれほど特別なものではないんですよ」ということについてお話しいたします。
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■ 任意売却の"非"特殊性 その1 ■
■任意売却市場と一般市場(基礎編004)■
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任意売却に関するサイトを開設し、メルマガの発行を始めたところ、おかげさまで多くの方々からご意見・ご質問等を頂戴しています。
そこで交わされる質疑応答の中で強く感じることの一つに、「任意売却について難しく考えすぎている」というものがあります。
そこで、今号から数回にわたって「任意売却の"非"特殊性」についてお送りします。
本メルマガvol.001「不動産市場の3分類」で、私は次のように述べました。
厳密には、売り主・買い主が合意の上で成立する取引はすべて「任意売却」
です。したがって広い意味では一般市場における売買も「任意売却」といえ
るのですが、今日の日本では、特に「競売」と対比する形で「任意売却」と
いう言葉を使っています。
この文章はかなり重要な意味合いを持っています。
先号で任意売却の特殊性として「とにかく情報を早くつかむこと」「債権者に泣いてもらうこと」の2点をあげました。
このうち、2点目の「債権者に泣いてもらうこと」に関しては、任意売却を経験していない方には特にハードルが高く感じられる部分です。しかし、そのための交渉を避ける方法はいくつかありますので、とりあえず気にしないでおいて下さい。
1点目の「とにかく情報を早くつかむこと」、これは任意売却における"肝(キモ)"の部分で絶対にはずすことはできません。そして、実はこの部分をはずさずに、かつ「債権者に泣いてもらう」ための交渉を避けることができれば、任意売却の取引は、一般市場のそれと大きく変わらない場合がほとんどなのです。
なぜでしょうか?
それは広義でも狭義でも"任意で売買する"、つまり両者が納得の上で取引することに変わりはないからです。
不動産競売は"任意"ではなく"強制"です。"法"という強制力をもって不動産を売買します。したがって、不動産の取引方法としてはかなり特殊な形をとります。
その強制的な力が働く前に取引を成立させてしまうのが任意売却です。異なるのは"タイミング"であって、任意で売買するという取引の本質は同じなのです。
このことは非常に大事ですので、今後、念頭から離さないようにしておいて下さい。
では、次回。
【キーワード】
任意売却市場,一般市場,競売,不動産,
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Posted at 06/09/28 18:09 | Edit
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