任意売却の特殊性
皆さんこんにちは。(株)山仁(やまに)トラストの吉田隆英です。
今回は「任意売却は他の不動産取引とどう違うのか?」ということについてです。
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■任意売却の特殊性■ (基礎編003)
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任意売却と一般的な不動産取引との大きな違いは次の2つです。
1つには「とにかく情報を早くつかむこと」
2つには「債権者に泣いてもらうこと」
1の「とにかく情報を早くつかむこと」、これは任意売却においてもっとも大事な"肝(キモ)"の部分です。これをはずして任意売却は有り得ません。
具体的にいうと、遅くとも競売(けいばい)で落札される前、基本的には競売にかけられる前に情報をつかむ必要があります。
そのために必要なのは「アンテナを張り巡らせること」。任意売却情報をいち早くつかむための視点と情報網づくりが必要です。
2の「債権者に泣いてもらうこと」、これは不動産に抵当権などを設定している債権者に、残りの借金を棒引きしてもらうことを指します。
たとえば、残りの借金が1200万円の物件を1000万円で売買したいので、残りの200万円は泣いて下さい、と金融機関などと交渉するのです。
1についても2についても、多くの方々が「え? そんなこと、普通の人にできるの?」と思われるかもしれません。
結論から言うと、「できます。」
10年前の競売市場はとても素人の足の踏み込める場所ではありませんでした。それが今やごく普通の人たちで入札会場はあふれかえっています。
任意売却市場は、現段階では一般の方々が足を踏み入れるにはまだまだ敷居が高い状況です。しかし、あと5年もすれば普通の方達が自然に任意売却(売買)を行っているでしょう。
なぜ、競売市場は一般化したのでしょうか?
……………… 競売のノウハウが一般に広く知られたからです。
なぜ、任意売却市場は敷居が高いのでしょうか?
………… 任意売却のノウハウが一般に知られていないからです。
知られていないノウハウを人より早く手に入れた者だけが先行者利益を得ることができます。
任意売却の特殊性、「とにかく情報を早くつかむこと」「債権者に泣いてもらうこと」これらをどのようにクリアしていくのか、具体的にハードルとなるものは何なのか、次号からより深く掘り下げていきますのでお楽しみに。
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Posted at 06/09/18 18:09 | Edit
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